正直、もう少し詳しく説明してほしいところですが、今まで厚労省がこのようなことをしたことはなかったので、まあありがたいといえばありがたいことです。
もう少し詳しく説明してほしいところを補足しておくと、あはき師が得意としているのは主に慢性症状、柔整師が得意としているのは主に急性症状ということです。
もちろんあはき師でもギックリ腰などの急性症状にも対応は出来ますし、柔整師でも慢性症状に対応出来る先生もいらっしゃるとは思いますが、柔整師の保険適応の症状は打撲、骨折、捻挫、脱臼、挫傷などの外傷性の急性症状であることから、基本的には急性症状のときに通院するところですね。慢性的な肩こりや腰痛では整骨院で保険は効きません。
あと、このホームページではさらっと流されてますが、あん摩マッサージ指圧師以外の者がマッサージを名乗る広告をするのは不適切!とありますが、普通に違法です。(厚労省、しっかりしてくれよ…)
足つぼマッサージ、ヘッドマッサージ、ハンドマッサージなども無資格者がマッサージを名乗る広告はアウトです。なので、それぞれリラクゼーション、リフレクソロジー、ハンドケア、整体などと表現を変えてるところがほとんどです。
こういうのをちゃんと国民に伝えてほしいところなんですが…
甲賀市であはき師や柔整師になりたい人がどれくらいいるか分かりませんが、治療家になりたい方には参考になるかもしれませんね。
唯一無二の大切な自分の身体。無資格者に預けるよりも、ちゃんと国家試験を突破してきた人に任せたほうが安心だと思いませんか?

